- asairoumu1
社会保険料、いつの分??

毎月お給料日に給与明細を見て、控除欄に「健康保険料〇〇円」「厚生年金保険料〇〇円」と記載されているこの社会保険料・・・
「今月天引きされたこの金額は、一体いつの分なのかしら?」と思ったことありませんか?
また、実際にお給料計算を担当されている方は、従業員から上記の質問があった際にパっと回答できます。。。よね??(^_^;)??
毎年7月に「算定基礎届」と言う届出をし、一人ひとりの9月から適用される「標準報酬月額」が決定されるので、今月はこの問題がとても重要なんです。
9月から標準報酬月額が変わった場合、
㋑ 9月支給分のお給料から変更後の保険料を天引きされる(する)のか?
㋺ 10月支給分のお給料から変更後の保険料を天引きされる(する)のか?
どちらなんでしょうか?
答えは・・・。会社の取決め次第です。法的にはどちらの方法でも大丈夫なのです。
まだ入社当初のお給料明細をお持ちの方は、一番最初に頂いたお給料の明細書を見てみると、ご自分の会社が上記(㋑㋺)のどちらの方法で毎月控除しているかが判明します。
例えば・・・
お給料の締日が毎月15日、支払日が同じ月の31(末)日の会社に、4月1日に入社した場合、一番最初のお給料は4月1日~15日の分が4月30日に支払われます。
この4月30日に支払われたお給料の明細書の控除欄で、「健康保険料」や「厚生年金保険料」が天引きされているか?いないのか?を見てみてください。
天引きされている場合→当月分の社会保険料を当月中に控除している会社です。(つまり、4月分の社会保険料を4月30日に支払われる給与から控除されている)
天引きされていない場合→前月分の社会保険料を当月のお給料から控除している会社です。(つまり、4月に支払われるお給料では3月分の社会保険料を控除するので、4月1日入社の方が3月分は発生しない)
で、お話が戻りますが・・・、9月は標準報酬月額が変更される時期です。
お給料計算のご担当者様、9月分から変更された保険料、ご自分の会社はいつのお給料計算から控除保険料の金額を変更すれば良いか・・・大丈夫ですよね?
給料計算の担当者が交代する際の引継ミスや漏れ、給与計算ソフト変更時の設定ミス、もしくは、「むかーーーし昔の担当者が給与計算ソフトに設定しといてくれたから、自動計算だし実際いつの分を控除してるかなんて考えたことなかった」なんてこと、ないですよ。。。ね???
是非、このタイミングでご自分の会社の社会保険料控除の時期を再確認してみてください。